育休期間に対して社会保険料が免除される制度がありますが、 賞与にかかる保険料は「1月を超える」期間、育休を取得した場合しか免除されません。 お気を付けください! ちなみに法律上「以上」と「超える」は指す範囲が違います。 1月以上⇒1ヶ月ちょうどを含みます。 1月を超える⇒1ヶ月ちょうどは含みません(1ヶ月+1日以上)。
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