2022.10.01施行の改正育児介護休業法!新設の産後パパ育休と現行の産後パパ休暇は、条件によっては併用可能です。厚生労働省のパンフレット「育児・介護休業法令和3年(2021年)改正内容の解説」P24にサンプル事例が掲載されていますので、従業員より相談があった場合はまずチェックしてみましょう!
2023.08.03
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2023.07.28
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2023.07.22
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2023.07.12
精神障害の労災認定基準の見直し検討
2023.07.05
労働災害死傷病報告等の電子申請義務化(2025.1~)