2022.10.01社会保険適用拡大により、現在被保険者数が101人以上の企業は、一定の条件を満たす所定労働時間週20時間以上のアルバイト等も社保加入が必要となります。産休・私傷病等の休業中であっても、休業していない場合の労働条件が加入条件を満たす場合は、10/1より被保険者となるためご注意下さい
2023.08.03
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2023.07.28
最低賃金、初の1000円超
2023.07.22
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2023.07.12
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2023.07.05
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