12月に入り賞与の支払い準備中の企業様も多々あると思います。おさらいとなりますが、今年2022.10月改正により、育休の賞与の社会保険料免除は1ヶ月を超える育休でなければ免除対象とはなりません。1ヶ月「以上」ではなく「超える」のためご注意ください! 育児休業等期間中の社会保険料免除要件が見直されます(厚生労働省からの法律改正のお知らせ)
2023.08.03
パワハラ対策研修の動画コンテンツ
2023.07.28
最低賃金、初の1000円超
2023.07.22
育休制度等の個別周知・育休取得意向の確認の義務
2023.07.12
精神障害の労災認定基準の見直し検討
2023.07.05
労働災害死傷病報告等の電子申請義務化(2025.1~)