今年2023.4.1より、給与のデジタル払いが解禁されます。しかし、実際に導入となると、労使協定の締結、対象従業員への留意事項説明と個別同意等が必要となります。また現時点ではデジタル払いに対応予定の給与計算ソフトが少ないため、しばらくは様子見がいいかもしれませんね 資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について(厚生労働省)
2023.08.03
パワハラ対策研修の動画コンテンツ
2023.07.28
最低賃金、初の1000円超
2023.07.22
育休制度等の個別周知・育休取得意向の確認の義務
2023.07.12
精神障害の労災認定基準の見直し検討
2023.07.05
労働災害死傷病報告等の電子申請義務化(2025.1~)