5月1日より、新型コロナウイルスの影響で事業所が休業し、労働時間が減少を理由とした離職は特定理由離職者として取り扱われます。1か月以上の期間、週20時間を下回る、またはその可能性がある方が対象です。休業手当の支払いは問われません。
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