ダブルワーク先で健康診断を受診していても、自社の勤務時間のみで要件を満たす場合は、原則 健康診断が必要となります。なお、ダブルワーク先の健康診断受診結果の提供を受けることができる場合、医師の判断の上、健康診断の回数にカウントできる場合もあります。
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