よくある端数切捨ての誤解 | MIRACREATION株式会社(ミラクリエイション)  
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よくある端数切捨ての誤解

「1か月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること」は違法として取扱いませんが、あくまで「法定時間外と深夜」のみ。通常の労働時間は端数切捨てはNGです

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